結論
熱中症の「報告体制」と「重篤化防止の手順」の整備・周知は、2025年6月からすでに罰則付きの義務です。
令和8年3月の新ガイドラインは、その一歩先——暑さ指数(WBGT)にもとづく「予防」まで求めています。
「現場の熱中症が心配な季節になってきた。法律で対策が義務になったと聞いたが、結局うちは何をすればいいのか?」
このようなご相談を受けることがあります。建設業や製造業に限らず、厨房・倉庫・配送など暑い環境での作業がある職場すべてに関わるテーマです。「すでに義務になっていること」と「今年新たに示されたガイドライン」を分けて整理しましょう。
すでに「義務」になっていること——安衛則612条の2
2025年(令和7年)6月1日に施行された労働安全衛生規則612条の2により、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の場所で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業を行わせる事業者には、次の2点が義務付けられています。
① 報告体制の整備と周知——熱中症の自覚症状がある人や、熱中症が疑われる人を見つけた人が、「誰に・どうやって」報告するかをあらかじめ決め、関係者全員に知らせておくこと。
② 重篤化を防ぐ手順の作成と周知——作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送といった対応の手順を文書で定め、周知しておくこと。
違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。なお、WBGTは気温・湿度・輻射熱(日差しや熱源からの熱)を組み合わせた指標で、厨房・工場・倉庫など屋内の作業も普通に対象になります。「屋外の建設現場の話」ではありません。
令和8年3月、新ガイドライン——義務の一歩先の「予防」へ
義務化により死亡災害の防止には一定の効果が見られた一方、休業4日以上の熱中症は依然として多く、厚生労働省の検討会は「発生そのものを防ぐ予防対策の強化」を課題としました。これを受けて策定されたのが「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日 基発0318第1号)です。
ガイドラインの基本は、まずリスクを測って評価することです。①暑さの要因を洗い出す(高温多湿の環境、連続作業、通気しにくい服装・保護具、身体負荷の大きい作業)→ ②JIS規格に適合したWBGT指数計で暑さ指数を測る → ③服装による補正を加え、基準値の表と照らしてリスクを見積もる、という流れが示されています。
そのうえで、対策はメニューから自社に合うものを選択します。作業環境管理(WBGT値の低減、涼しい休憩場所の整備)、作業管理(作業時間の短縮、身体を暑さに慣らす「暑熱順化」、作業前に身体を冷やす「プレクーリング」、水分・塩分の摂取、作業中の巡視)、健康管理(健康診断結果に基づく対応、日々の体調確認)、労働衛生教育、異常時の措置——という構成です。一律に「全部やれ」ではなく、リスク評価の結果に応じて選ぶ建付けですが、安衛則に定められた上記の義務だけは必ず実施しなければなりません。
なお、今年は5月1日から9月30日まで「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の期間にあたり、7月は重点取組期間です。すべての職場でガイドラインに基づく対策が呼びかけられています。
ここに注意
対象は正社員だけではありません。アルバイトや、いわゆるスポットワークで働く人も、報告体制・手順の周知や教育の対象です。また、糖尿病・高血圧症など熱中症の発症に影響するおそれのある持病を持つ従業員には、医師等の意見を踏まえた配慮が求められます。本人の自己申告だけに頼らず、健康診断の結果も活用しましょう。
自社の「熱中症対策」セルフチェック
あてはまるものにチェックを入れてみてください。
チェック結果がここに表示されます。
経営者への示唆——「罰則対応」で終わらせない
最初の一歩は、報告体制と対応手順の文書化・周知です。A4一枚からで構いません。「異変を感じたら・見つけたら誰に知らせるか」「知らせを受けたら何をするか」を書いて全員に配る——これだけで法令上の最低ラインは満たせます。
次の一歩は、JIS適合のWBGT指数計を職場に備え、測った値で「今日の作業をどうするか」を判断する運用に落とし込むことです。熱中症による労災は、被災したご本人の健康はもちろん、夏場の人員計画や工期・納期にも直結します。仕事を発注する側の立場でも、ガイドラインは経費や工期への配慮を求めています。熱中症対策は「コスト」ではなく、夏を乗り切る体制への投資と捉えたいところです。
顧問先の方は、上のセルフチェックの結果を、そのまま貼ってご相談いただけます。
主な根拠:労働安全衛生規則612条の2(令和7年6月1日施行。施行通達=基発0520第6号)/厚生労働省「職場における熱中症防止のためのガイドライン」(令和8年3月18日 基発0318第1号)/厚生労働省「令和8年 STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については最新の法令・通達をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
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