助成金・補助金
「設備も古くなってきたし、最低賃金もまた上がる。どうせなら、まとめて何とかできないか」――そんな中小企業の味方が業務改善助成金です。事業場内最低賃金の引上げと設備投資をセットで行うと、設備費用の一部が助成されます。
このたび厚生労働省から、令和8年度の変更点が公表されました。今年度は申請の順番を間違えると対象外になる重要な変更があります。ポイントを整理します。
結論
申請受付は令和8年9月1日から。
今年度は「賃上げは申請の後」が鉄則です。
申請コース
50・70・90円
3コースに再編
助成率
最大 4/5
賃金1,050円未満の事業場
申請開始
9月1日
令和8年度・期限は地域による
何が変わった?――3つのポイント
① コースが「50円・70円・90円」に再編されました。
昨年度までの30円・45円・60円・90円の4コースから、50円・70円・90円の3コースに変わりました。最小の引上げ幅が30円から50円に上がっています。引き上げる労働者数の区分も「1人/2〜3人/4〜5人/6〜7人/8人以上(10人以上の区分は特例事業者のみ)」に細分化されました。
② 助成率の境界が「1,050円」になりました。
引上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です(昨年度の境界は1,000円)。
③ 対象労働者は「雇用保険被保険者」に限定。
賃金を引き上げる対象労働者は、雇用保険の被保険者であることが必要になりました。短時間のパートさんを対象に考えている場合は、まず加入状況の確認からです。
スケジュールが命――「賃上げは申請の後」
申請期間は令和8年9月1日から、お住まいの都道府県の地域別最低賃金の発効日前日(または同年11月30日の、いずれか早い日)まで。賃金引上げは申請のあと、発効日の前日までに行います。事業完了期限は交付決定年度の1月31日です。
ここに注意
● 先に賃上げしてからの申請は、できなくなりました(昨年度まで一部認められていた取扱いの廃止)。
● 事業場内最低賃金の引上げは1回で行います。複数回に分けることは認められません。
● 引上げ後の事業場内最低賃金額は、就業規則等に定める必要があります。
● 自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象経費から外れました。
対象は広がった――「改定後の最低賃金 未満」までOK
対象事業場は、事業場内最低賃金が令和8年度改定後の地域別最低賃金額「未満」のところまで拡充されています(改定後の額と同額の場合は対象外)。「うちは最低賃金より少し高いから関係ない」と思っていた事業場も、今年の改定幅しだいで対象に入る可能性があります。
なお、助成上限額は引上げ額と人数の組合せで決まり、最大600万円(90円コース・10人以上の特例事業者の場合)です。金額・要件の詳細は、必ず最新の交付要綱・申請マニュアルでご確認ください。
経営者が夏までにやること
1. 設備投資の洗い出し――POSレジ・自動精算機・調理機器・システム導入など、生産性向上につながる投資の候補と見積りをそろえる。
2. 賃金の現状確認――事業場内最低賃金はいくらか、引き上げる対象者は雇用保険被保険者か、何人を引き上げるかを整理する。
3. スケジュール設計――9月1日の申請開始から地域別最低賃金の発効までは時間がありません。「申請→賃上げ→設備導入」の順番を、夏のうちに組んでおく。
顧問先の方は、「うちは対象になる?」「この設備は経費に入る?」と、いつものチャットでそのままご相談いただけます。
出典:厚生労働省「令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ」・業務改善助成金(厚生労働省)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。助成金の要件・金額は変更される場合があります。個別の事案については、最新の交付要綱・公募要領をご確認のうえ、専門家にご相談ください。
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