· 

即日解雇、退職金に「解雇予告手当込み」でOK?――原則は別物、認められる例外とは

結論

退職金を払っても、それだけで解雇予告手当の代わりにはなりません。
規程に明記し解雇と同時に支払うなど条件を満たせば例外的に可。
そもそも「手当を払えば解雇できる」わけではありません

「欠勤が続く従業員に辞めてもらう話になった。即日で終了させたいが、退職金を払うなら、その中に解雇予告手当も含まれている扱いでよいのでは——」
このようなご相談を受けることがあります。お金を払うことに変わりはないように見えて、実は法的な性質がまったく違う、注意の要る場面です。

即日解雇には「平均賃金30日分以上」の手当が必要

労働基準法では、労働者を解雇する場合、原則として30日前までに解雇の予告をしなければなりません。これを行わずに即日で解雇するときは、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります(不足する予告日数分を手当で埋めることも可能です)。

この手当は「退職時に支払うお金」という見た目が退職金と似ているため混同されがちですが、両者は別の性格を持つお金です。

退職金と解雇予告手当は「別物」です

退職金は、功労報償や賃金の後払いといった性格を持つお金です。一方、解雇予告手当は、予告をせずに即時に雇用契約を終了させることに伴って必要となる特別の手当です。目的も根拠も異なります。

そのため、「退職金を払ったのだから、その中に予告手当も含まれている」という説明だけでは、原則として会社の義務を果たしたことにはなりません。

原則の予告
30日前
即日なら手当
30日分以上
退職金とは
別物

例外的に「含める」ことが認められる条件

もっとも、例外はあります。退職金規程などに「退職金の中に解雇予告手当を含む」ことが明確に定められている場合には、その取扱いが認められる余地があります。

ただしその場合でも重要なのは、解雇と同時に退職金が現実に支払われていることです。あとから「実はあの退職金に含まれていた」と説明を後付けしても、規程上の根拠がなく、支払いのタイミングも適切でなければ、適法な対応とは言いにくくなります。

ここに注意

解雇予告手当を払えば「解雇できる」わけではありません。手当の支払いは即時解雇のための“手続面”の要件にすぎず、解雇そのものの有効性(客観的に合理的な理由・社会的相当性)を保障するものではありません。とくに欠勤が続く事案では、解雇理由や手続の相当性まで争点になりやすく、支払うべき金銭だけの問題では済みません。

即日解雇の前に、5項目セルフチェック

あてはまるものにチェックを入れてみてください。

チェック結果がここに表示されます。

「お金で片づける」前に、手順の整理を

解雇は、支払うべきお金の問題と、解雇そのものの有効性の問題が、別々に争点になります。お金の整理だけで進めてしまうと、後から「不当解雇」を主張され、かえって大きな負担を招くことがあります。実行の前に、規程の根拠と事実関係を確認しておくことが大切です。

IBSグループでも、退職・解雇の個別判断から、就業規則・退職金規程の見直しまでご相談をいただいています。「退職金規程に予告手当のことは書いてあったかな?」という段階のご相談も歓迎です。

顧問先の方は、上のセルフチェックの結果をそのまま貼ってご相談いただけます。

主な根拠:労働基準法20条(解雇の予告)/昭23.8.18基収2520号/昭23.9.13発基17号/労基法コンメンタール/最三小判令2.10.13ほか。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については最新の法令・通達をご確認のうえ専門家にご相談ください。

この疑問、IBSの顧問先は「チャットひとつ」で解決しています

IBSの顧問先には専用のチャットグループがあります。
今回のような疑問も、日々の「これってどうなの?」も、思いついたときに一言送るだけ。

顧問先の方へ

いつものグループチャットでお気軽にどうぞ。
「うちの場合はどうなる?」と、そのまま聞いていただけます。

まだ顧問先でない方へ

この「気軽に聞ける環境」を、貴社にも。
まずは無料相談をお気軽にどうぞ。

無料相談を申し込む Chatworkでコンタクト申請 顧問プランを見る

フリーダイヤル 0120-100-299(IBSグループ)

▶ ほかのお役立ち記事も読む