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パートの労働条件通知書、そのままで大丈夫?――令和8年10月から「待遇差説明」の明示が義務化

結論

令和8年10月1日から、パート・有期社員の雇い入れ時に「待遇差の説明を求めることができる」旨の明示が義務化されます。
書式の差し替えだけでなく、「なぜ違うのか」を説明できる状態づくりが本丸です。

「パートさんの労働条件通知書、今のままで大丈夫?」——令和8年10月1日施行の「パートタイム・有期雇用労働法」関連改正は、パート・有期社員を雇用するすべての事業所が対象の重要改正です。社員数の少ない会社も例外ではありません。

何が変わる?——雇い入れ時の「明示事項」が増えます

実務上いちばん影響が大きいのは、雇い入れ時の労働条件明示です。今後は、労働条件通知書や雇用契約書に、「通常の労働者(正社員)との待遇差について説明を求めることができる」旨を明示する必要があります。

これは、パート・有期社員が「なぜ賞与が違うのか」「なぜ手当の支給対象外なのか」といった待遇差について、会社へ説明を求めやすくするための改正です。あわせて「同一労働同一賃金ガイドライン」も改正されるため、書類を直すだけでは足りず、実際の待遇差の合理性を説明できる状態にしておく必要があります。

施行日
令和8年10月1日
対象
全事業主
主な対応
通知書+説明準備

「なぜ違うのか」を説明できますか?——点検すべき待遇

説明を求められたとき、根拠をもって答えられるか。とくに次の点は確認が必要です。

・基本給や賞与の決定基準
・通勤手当・役職手当・福利厚生の取扱い
・職務内容や責任範囲の違い
・配置転換や人事異動の有無
・教育訓練やキャリア形成機会の差

近年は、待遇差の説明を求めるケースや労働局への相談件数も増加傾向にあります。長年の慣行で待遇差が残っている会社こそ、今回の改正は賃金制度・手当設計を整理する良い機会です。

ここに注意

「説明を求められたら、その場で考えればいい」は危険です。説明に窮した回答や、その場しのぎの理由付けは、かえって不信感と紛争の火種になります。施行までに「誰が・何を根拠に・どう説明するか」の社内ルールと資料を整えておくことが重要です。

施行までの、5項目セルフチェック

あてはまるものにチェックを入れてみてください。

チェック結果がここに表示されます。

残り約4カ月——「書式の差し替え」で終わらせない

施行は令和8年10月。通知書のひな型差し替え、就業規則・賃金規程の点検、同一労働同一賃金の再チェック、説明用資料の整備、管理職向けの対応ルールづくり——順番に進めれば十分間に合いますが、待遇の見直しが必要になった場合は時間がかかります。洗い出しだけでも早めに始めるのが得策です。

IBSグループでも、通知書ひな型の改定から待遇差の点検・説明資料づくりまで、ご相談をいただいています。「うちの手当、説明できるかな?」という段階のご相談も歓迎です。

顧問先の方は、上のセルフチェックの結果をそのまま貼ってご相談いただけます。

主な根拠:パートタイム・有期雇用労働法関連改正/令和8年厚生労働省令第87号/令和8年厚生労働省告示第202号・第203号/厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ。本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案については最新の法令・通達をご確認のうえ専門家にご相談ください。

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